próun

品詞
名詞
意味
正当な所有者
発音
[ˈproun]
読み
プローン
分野
社会・信仰・儀礼

意味

  1. 正当な所有者

    物が当然に帰属するとされる人。手にしている者が別にいても、権利上は持ち主とされる者。

    na ésa faronár sé próun.

    読み:ナ エーサ ファロナール セー プローン。

    naés-afaron-ársépróun.
    <〜ない>いる-<(軽いものが)>荷-<〜する人・主格>この<軽性>正当な所有者<主格>

    「この運び人は正当な所有者ではない。」

    荷をめぐる日常的な紛争の場面。運び人は荷を担いでいるだけで、法的には正当な所有者ではないことを言い表す。否定は直説法の動詞の前に na を置く。

  2. 帳簿上の帰属先

    預かり・貸借・荷の記録で、返還または請求の相手として立てられる人。

    funeléra lisár próunan sé.

    読み:フネレーラ リサール プローナン セー。

    funelér-alis-árpróun-ansé.
    書き留める-<(軽いものが)>書く-<〜する人>正当な所有者-<対格>この<軽性>

    「書記がこの正当な所有者を書き留める。」

    帳簿・記録の場面。帳簿上の帰属先として、正当な所有者を名指しして記す。próun は人を指すので軽性。単数対格は próunan。指示詞 sé は性を示し、格では変化しない。

    méira senár sáindaran próunei sé.

    読み:メーラ セナール サインダラン プローネイ セー。

    méir-asen-ársáindar-anpróun-eisé.
    与える-<(軽いものが)>見る-<〜する人>証文-<対格>正当な所有者-<与格>この<軽性>

    「目付が証文をこの正当な所有者に渡す。」

    証文交付・帳簿上の精算の場面。返還・請求の相手として、正当な所有者に交付する。próun の与格は próunei。VSO の基本語順では、与格は目的語の後に置く。

解説

物の権利上の所有者を指す語。手にしている者、荷を担いでいる者、一時的に預かっている者を必ずしも意味しない。帳簿・証文・預かりの場面では、物が本来返るべき人を表す。上着・寝床・釘のような日常品から、市での取引の対象まで、物の帰属を名指すのに用いる。家の主とは区別される。

文法

軽性子音語幹。人を指す語なので軽性。

語源

古高原語 *prōnu-「物のそばに置いて離さない」から

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